校友会支部の設置及び廃止並びに運営等に関する基準

神戸大学校友会支部の設置及び廃止並びに運営等に関する基準

(目的)
第1条 この基準は、神戸大学校友会会則(以下「会則」という。)第2条第2項第2号及び第3号に定める支部の設置及び廃止並びに運営等について定めるものとする。
(設置)
第2条 神戸大学及びその前身校の卒業生又は修了生(外国人留学生を含む。)で構成する会員6名以上が居住する地域に、支部を置くことができるものとする。
2 支部を設置する地域は、複数の都道府県をもって構成することも可とする。
3 支部設置は、この基準に則り、神戸大学校友会運営委員会(以下「運営委員会」という。)が承認の可否を決定する。
(設置申請等)
第3条 設置申請に際しては、別紙(様式1-1)により行うこととし、支部として設置が決定された場合は、別紙(様式1-2)により通知するものとする。なお、設置事項に変更が生じた場合には遅滞なく、別紙(様式2)により神戸大学校友会会長(以下「会長」という。)に報告するものとする。
(設置承認基準)
第4条 支部会則を作成すること。
2 複数の学部卒業生・大学院修了生で構成されていること。
3 支部の傘下に職域・年次同窓会を設置することは支部の判断によるものとする。
(名称)
第5条 支部の名称については申請支部で独自に決めることができるものとする。ただし、神戸大学校友会○○○(地区名)支部の名称が望ましい。
(廃止)
第6条 会員の減少等により長期間にわたって支部活動を行うことが難しいと予想される場合には、別紙(様式3)により、会長に報告するものとする。
2 支部の廃止は、この基準に則り、運営委員会が承認する。
(支部活動の広報等)
第7条 支部は、支部が行う各種活動について、別紙(様式4-1)により予め会長に報告するよう努めるものとする。
2 支部は、活動実施後、別紙(様式4-2)により活動報告を会長に報告するものとする。
3 神戸大学校友会(以下「校友会」という。)は、支部活動の活性化を図るため、校友会ホームページ等において支部の活動に係る広報を行う。
     
(支部活動の支援)
第8条 原則として、支部の採算は会則別表1の学部等同窓会の支援を除き支部で完結するものとする。
2 支部設置時のみ校友会から設立記念事業の一部として30,000円を助成する。
3 助成金の申請にあたっては、支部設立総会等終了後、別紙(様式5)により会長あてに申請するものとする。
(改廃)
第9条 この基準の改廃は、校友会役員総会において行う。
(雑則)
第10条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この基準は、令和5年7月5日に制定し、令和5年4月1日から適用する。