校友会運営に係る経費負担に関する基準

神戸大学校友会運営に係る経費負担に関する基準

第1章 総則

(目的)
第1 この基準は、神戸大学校友会(以下「校友会」という。)の運営に係る次の各号について定めるものとする。
(1) 旅費の支給に関すること。
(2) 総会等への講演者に係る謝金の支給に関すること。
(3) 国内主幹支部との共同事業に係る経費の負担に関すること。

第2章 旅費

(適用範囲)
第2 旅費の支給について適用を受ける者は、神戸大学校友会会則(以下「会則」という。)第5条に定める役員、会則第10条に定める特別顧問、会則第11条に定める相談役及びその他会長が必要と認めた者(以下「役員等」という。)とする。
(旅費の種類)
第3 旅費とは、交通費(鉄道賃、航空賃、船賃、車賃)及び宿泊費等をいう。
2 交通費は原則として次の区分による。
(1) 鉄道賃
(2) 航空賃
(3) 船賃
(4) 車賃
3 新幹線を利用する場合は、普通座席指定料金とする。
4 航空賃を利用する場合は、エコノミー料金とする。
5 船賃は、一等の料金とする。
6 宿泊費は、実費によるものとし、14,000円を上限とする。ただし、縁故者宅に宿泊した場合は支給しない。
7 その他、校友会会長(以下「会長」という。)が必要と認めた経費。
(出張の申請)
第4 出張する場合は、事前に出張申請書(様式1)を校友会事務局に提出し、会長の了承を得るものとする。
(旅費の計算)
第5 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法による実費を原則とする。
2 旅費計算の起点は、役員等の在住地又は在勤地の最寄り駅とする。
(旅費の支給)
第6 旅費の支給は、領収書に基づく精算払いを原則とする。ただし、会長が必要と認めた場合には、概算払いにより支給することができる。
2 旅費の請求は、領収書等を添付し、旅費請求書(様式2)により請求するものとする。
3 航空機を利用した場合は、使用済チケットを提出するものとする。
(旅費の精算)
第7 概算払い出張費の支給を受けた場合は、出張終了後速やかに領収書等を会長に提出し、精算するものとする。
(会議等への出席旅費)
第8 校友会が主催する会議等に出席した役員等には、第3の規定に基づき旅費を支給するものとする。
2 前項に定める旅費の支給は、会議等出席旅費精算書(様式3)により請求するものとする。
3 交通費の請求は実費額とする。
4 第1項の旅費の支給額が少額の場合は、複数回の旅費をまとめて支給することができるものとする。
(旅費の支払い方法)
第9 旅費の支払い方法は、現金又は口座振込により行うものとする。
(旅費の調整)
第10 この基準によりがたい旅費の取扱については、会長及び副会長が協議し、決定するものとする。

第3章 講師等に係る旅費等の支給

(講師等への支給)
第11 校友会は、校友会又は会則第2条第2項第2号に規定する国内支部もしくは同3号に規定する海外支部(以下「国内支部等」という。)が主催する総会等に招へいする講師等には、旅費のほか謝金を支給することができる。
ただし、国内支部等が主催する総会等への支給は、1支部につき、年1回とする。
2 旅費の計算は、第2に定める役員等に係る旅費の支給に準じるものとする。
3 謝金の額は、第12の規定によるものとする。
(謝金の額)
第12 講師等に支給する謝金は、次の各号に定める額を基準とする。
(1) 一般講演謝金は、1回につき30,000円を上限とする。
(2) 著名人等で一般講演謝金によりがたい場合は、特別講演謝金として、1回につき50,000円を上限とする。
2 前項によりがたい場合は、別途、会長に協議するものとする。
(実施確認)
第13 謝金を支給する場合は、実施責任者において実施確認を行うものとする。

第4章 国内主幹支部との共同事業

(共同事業実施にあたり負担する経費)
第14 校友会は、会則第2条第2項第1号に定める国内主幹支部と共同で事業を実施する場合、共同事業の内容等を踏まえ、国内主幹支部と協議し、次の各号に掲げる経費の負担割合を決定するものとする。
(1) 国内主幹支部が定める施設使用料
(2) 共同事業実施にあたり、国内主幹支部が負担した前号以外の経費
(3) その他会長が必要と認めた経費
2 前項の経費は、共同事業実施経費請求書(様式4)により請求するものとする。

第5章 雑則

(改廃)
第15 この基準の改廃は、校友会役員総会の決議によるものとする。
(雑則)
第16 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この基準は、令和5年7月5日に制定し、令和5年4月1日から適用する。

附 則
この基準は、令和6年3月25日に制定し、令和6年4月1日から適用する。