近畿植物学会

規約

規約

1. 名称
本会は「近畿植物学会」という。
2. 目的
本会は、日本植物学会と共同して、植物学の進歩に寄与するための諸活動を行い、併せて会員相互の研究交流と親睦を図ることを目的とする。
3. 会員
本会は日本植物学会近畿地区会員、および、近畿地方(京都府、大阪府、滋賀県、兵庫県、奈良県、和歌山県の各府県)に在住あるいは同地方で活動している、植物学に関心があり本会の趣旨に賛同した個人等によって構成される。
4. 役員
本会に、次の役員をおく。
  1. 会長1名。日本植物学会の近畿地区選出の代議員と前任の会長の協議により推薦し、総会で決定する。任期は2年とする。
    ひき続き2期選出されることはできない。
  2. 庶務幹事、会計幹事 各1名をおくことができる。会長が委嘱する。
  3. 会計監査1名。会長が委嘱する。
5. 事務局
原則として会長が在住する府県内におく。
6. 会計
会計年度は1月1日から12月31日までとする。年に1回、会計監査を受けなければならない。
7. 活動
大会および本会の活動に必要またはふさわしいと思われる事業を適宜行う。
大会は原則として年1回開催し、研究発表などを行う。
8. 総会
原則として年1回、大会の際に開催する。総会は会長が招集し、議決は出席者の多数決による。
9. 規約の改正
規約を改正するには総会で審議し、その議決を経なければならない。
  • 附則 この規約は平成23年12月24日より施行する。
  • 附則 日本植物学会近畿支部は平成23年12月24日を以って廃止し、その保有するすべての財産等は本会が引き継ぐ。
  • 附則 平成23年度の役員の任期は平成23年12月31日までとする。
  • 附則 大会への参加費は100円とする。

規約改正

  1. 令和元年11月16日の総会での承認に基づき「評議員」を「代議員」に変更